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マイナンバー制

2015.06.24.Wed.13:39
マイナンバー制について

年金の個人情報流出の影響でマイナンバー制延期の話が少し出てますね
(この記事ちょっと前に書いてたのでその後どうなったかちゃんと調べてませんw)

風俗関係の税金についてですが、前に税金関係に詳しそうな風俗嬢の方の
ブログを読んで10%の源泉徴収されてて確定申告により清算するものだと
思ってました。

その為、申告しないとなってる人も要は「確定申告漏れ」状態で一切税金を
払ってない訳ではないと理解してましたが、適当な知識だったので調べてみると

建前上ですが

ソープ以外のお店については「源泉徴収」されてる様子
ソープについては源泉徴収されてない


ソープ以外は総額をお店が受け取り姫へ報酬を払うシステムですので報酬を渡す時点で
源泉徴収が行われてる建前となってます。

ですのでソープ以外の人で手付かずの人ははやはり「確定申告漏れ」状態である

となるとソープ以外の人の場合で納税してない(と思ってる人)は「差額」を払ってない
または還付請求し忘れてる状態と言う事ですね。

こうなると問題になってくるのが、ソープ以外は「雇用」であるということ
最近社保庁が頑張ってるのでマイナンバー制をきっかけに雇用保険や労災についても
店舗側への指導が入る可能性もありますし国側の情報の共有が進めば「扶養家族」の
問題についても言及されて税金だけに留まらず国保等の支出も増えるでしょう。

と、言う事はですね・・・

嬢の方は報酬カットの恐れ、本来払うべきものなので仕方ないですが支出の増加

店舗は源泉徴収をしてたのに納税してなかったなら支出の増加、社保関係の整備に
より経費の増加

ですから必然的にお客側への値上げは行われるのではないでしょうか?


続いて・・・

ソープで働いてる方の場合は「個人事業主」となるので源泉徴収はされてないはずです。

ソープが源泉徴収されない理由は
入浴料=店の売上
サービス料=姫の個人事業主の売上

サービス料が全て姫の受け取るお金となりそのお金から雑費などが引かれる訳で、
店舗としては入浴料のみが収入

理屈上はこの様子です。

そうなるとソープの姫は自分で個人事業主として確定申告をする必要があるので
納税が抜け落ちてる状態です。


昔と違って最近のソープは受付で総額を支払うケースが多いですよね?
そうなると現状から考えると制度を変えて源泉徴収する方が自然だと思うのですが
「個室で恋に落ちてたまたま行為に及んだ」の縛りが問題なんでしょうね。


ソープランドの店舗はどうなんでしょうか?

入浴料とサービス料の境目は今まで以上にきっちり行われるでしょう
そうすると指名本数による報酬率の変化とかどのように扱われるようになるのか?
予想だと項目的には雑費の部分で調整するんでしょうかね?

問題はソープで働く姫ですね。

個人で払う事になる所得税を払うとなるとどうなるか?

むちゃくちゃ大雑把に計算してみます。

国税庁のHPを見てみると課税される所得金額によって税額は変わりますので
課税される所得金額が1,000万円の場合でシミュレートしてみます。

1,000万円の場合は税率は33%
控除額は1,536,000円
10,000千×33%=3,300千
3,300,000-1,536,000=1,764,000円

ちなみに2,000万円だと5,204,000円
なかなか凄い金額ですね・・・

これだけでなく住民税、国民健康保険料も・・・
さらに細かく考えると消費税もかかってくる可能性あります。
とは言っても払うしかないですから後は経費計上をどれだけ上げるか?ですね。

現行の制度で考えると個人事業主の接待交際費については比較的緩いです。
普段の飲食や旅行なんかも経費計上出来るでしょうからいかに「課税所得額」を
抑えるかが焦点になってくるのではないでしょうか?

ちなみに建前上の仕事に使う衣服の費用やエステ、美容院なども経費として落とせる
可能性大ですし領収証などが凄く大事になってくる時代になると思います。

仮に課税所得金額1,000万円の場合経費(領収証)をかき集めて500万円経費として落とした場合
先ほどの1,764,000円の税金が572,500円と120万円近くの節税効果がでます
(2,000万円の場合500万円経費で落とすと約200万円の節税効果)

もの凄く簡単に言うと上記の例で1,000万円の場合
1万円の領収証があれば2,400円の節税(2,000万円の人の場合4,000円の節税)

脱税は奨められませんが節税は当然の権利ですので実施するべきだと思います。

マイナンバー制については情報が交錯してますし実際施行されて実働してみないと
わからない部分がありますので出来ることはしておくぐらいしか対策方法はないですね。


ここまで書いておいてあれですが一応専門家ではありませんので実際の節税に対する
相談等は税理士さんを探して節税と納税について意識を持ってみるのも一つの機会かも
しれませんね。
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